⾼齢者虐待防⽌のための指針(事業所)

株式会社ふたばケアメディカル
FCM東向島

FCM東向島(以下「事業所」という。)は、利⽤者の⼈権を守り、安全で健やかな⽣活を確保するため、⽼⼈福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「⾼齢者虐待の防⽌、⾼齢者の養護者に対する⽀援等に関する法律(平成17年法律第124号、以下「⾼齢者虐待防⽌法」という。)に規定する、⾼齢者虐待の防⽌等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。

1 基本的な考え方

事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 ⾼齢者虐待の定義

(1)⾝体的虐待

⾼齢者の⾝体に外傷が⽣じ、⼜は⽣じるおそれのある暴⼒を加えること。
また、正当な理由なく⾝体を拘束すること。

(2)⼼理的虐待

⾼齢者に対する著しい暴⾔⼜は著しく拒絶的な対応その他の⾼齢者に著しい⼼理的外傷を与える⾔動を⾏うこと。

(3)性的虐待

⾼齢者にわいせつな⾏為をすること⼜は⾼齢者をしてわいせつな⾏為をさせること。

(4)経済的虐待

⾼齢者の財産を不当に処分することその他当該⾼齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防⽌のための具体的措置

(1)苦情処理の徹底

事業所内における⾼齢者虐待を防⽌するため、利⽤者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け⽌め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。

(2)虐待防⽌検討委員会の設置

① 事業所は、虐待発⽣防⽌に努める観点から「虐待防⽌検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員⻑は管理者とし、当該者は「虐待の防⽌に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。

② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と⼀体的に⾏う場合がある。

③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。

④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

ア 虐待の防⽌のための職員研修の内容等に関すること
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に⾏われるための⽅法 等に関すること
エ 虐待等が発⽣した場合、その発⽣原因の分析から得られる再発の確実な防⽌策に関する こと
オ 再発防⽌策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

(3)職員研修の実施
① 職員に対する虐待防⽌のための研修内容は、虐待の防⽌に関する基礎的内容等 (適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防⽌の徹底を図るものとする。

② 具体的には、次のプログラムにより実施する。

ア ⾼齢者虐待防⽌法の基本的考え⽅の理解
イ ⾼齢者権利擁護事業及び成年後⾒制度の理解
ウ 虐待の種類と発⽣リスクの事前理解
エ 早期発⾒・事実確認と報告等の⼿順
オ 発⽣した場合の改善策

③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採⽤時には必ず実施する。

④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する

(4)その他の取り組み

① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発⾒・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 本指針等の定期的な⾒直しと周知

4 職員の責務

職員は、家庭内における⾼齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、⽇頃から虐待の早期発⾒に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる⾼齢者を発⾒した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。

5 指針の閲覧

「⾼齢者虐待防⽌のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利⽤者及び家族がいつでも⾃由に閲覧できるようにする。

附則

本指針は、令和6年5⽉24⽇から施⾏する。